一定の条件で52万円分の住宅修理費が可能

2012/5/11 12:51 記入

5月6日に発生した大規模な竜巻被害については、災害救助法並びに被災者生活再建支援法が適用されています。
 災害救助法には、「災害にかかった住宅の応急修理」制度が位置づけられており、一定の条件で52万円分の住宅修理費が可能となります。

実はこの制度、東日本大震災の際は、茨城県内市町村のホームページなどでは、丁寧に説明されませんでした。余り活用されなかったのではないかと不安に思っています。
 実際に居住している住宅が、 市が発行する「り災証明書」で全壊、大規模半壊、半壊の被害判定を受け、応急修理を行うことによって避難所等への避難をしなくても生活を続けることが出来る場合は、52万円までの補修工事を市が行ってくれるという制度です。
 今回のつくば市の事例では、5月14日以降、り災証明書が発行されますので、速やかに相談・申請することが必要です。
...  ただし、この制度は、工事代金を後払いで支払ってくれる制度ではありません。申請後、工事は市が発注することになりますので、結果的に着工が遅れてしまいます。屋根の補修など可及的速やかに行わなくてはならない工事に、市は早急に体制の整備をする必要があります。
参考:いわき市の「住宅の応急修理」に関するHP
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/13501/10589/011005.html

情報元:facebook 茨城県議会議員 井出よしひろ様より